郵便マーク(〒)に著作権は存在するのか?

郵便マーク(〒)に著作権は存在するのか?
それともパブリックドメインなのか?
キャラクターデザインに使用することは可能なのか?

といった点をとある案件で確認する必要が出てきたのですが、インターネット上に確かな情報が見当たらなかったので、日本郵便さんに直接お伺いしました。
おそらくイラストレーターさんやデザイナーさんにとって有用な情報かと思いますので、ブログにまとめておきます。
(※日本郵便さんからはお返事の公開に関して許可を頂いています)

結論から記すと
「郵便マーク(〒)を含んだキャラクターデザインを制作したい時は、事前にデザイン案や企画コンセプト等の書類を日本郵便株式会社に提出して、審査を受けなければならない。無断制作はNG」
例え架空の制服デザインだとしても、〒マークが含まれている場合は要審査とのことです。

日本郵便さんの回答は下記の通りです。

  • 「〒」マークはパブリックドメインではなく日本郵政株式会社の登録商標。
  • このため「〒」マークを身につけたキャラクターを日本郵政(または日本郵便)に無断でアニメ・漫画・ゲーム等に登場させることはできない。

 

ちなみに背景に映り込んだ郵便ポストや郵便局については、著作権法第46条「公開著作物の利用」の範囲に納まるのではというのが私の個人的な見解ですが、日本郵便さんとしては「基本的に著作権法上の問題はないと考えているが、様々な使用例があり得るので、背景なら一律OKと公式に断言することは立場上できない」とのことでした。

最後に、今回はあくまで商業案件のキャラクターデザイン及びイラストを前提にした問い合わせであったことを申し添えておきます。

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